『雨漏り修理に火災保険が使える!?』と聞いた事がある方もいらっしゃるでしょう。
実際に火災保険が適用されるのか?という回答では、加入している保険会社や保険内容によって変わるため必ず適用されるとは言えません。
また火災保険を使用するには、いくつかの条件がありその条件をクリアしなくてはなりません。
こちらの記事では、雨漏り補修をする上で火災保険が適用されるのか、申請のポイント・適用条件などを詳しく解説していきます。
参考にしてみてください。
このページでわかること
火災保険とは?みんな入っているもの?
まずは火災保険について簡単にお話したいと思います。
火災保険とは、建物や財産などが火災や風災・雪災などの自然災害などで被害を受けた時に補償してくれるものです。
火災保険は法律上加入義務はないため、中には火災保険に入っていない方もいらっしゃるでしょう。
しかし住宅の購入の際にに多くの方が利用する住宅ローンの条件で、火災保険の加入が必須となっています。このことから火災保険は多くの方が加入しているということが言えます。
加入している火災保険の商品によって違いはありますが、火災保険の種類は大きくわけて建物のみの補償・家財のみの補償・建物と家財がセットになっている補償と3種類に分かれています。
そのため今回のテーマである雨漏りに対する火災保険の申請は、建物の補償が入っていれば申請ができます。実際にリメイクホームでも風災害等の自然災害に遭われた方の雨漏り修理で火災保険の申請をお手伝いをさせて頂いた事があります。
火災保険に加入していて自然災害にあった場合は是非、保険の申請に挑戦してみてください。
また雨漏り補修などで火災保険の申請をするには、自分が加入している保険の内容をしっかりと把握していることが重要です。
自然災害による雨漏りは保険が適用されるケースが多い
では雨漏り補修で火災保険が適応されるケースはどのようなものがあるでしょうか。
加入している火災保険によっても条件は変わりますが、基本的には自然災害の被害で雨漏りが発生した場合のみ保険適用になります。
経年劣化や施工不良などによる雨漏りは保険対象外となるでしょう。
保険が適用されるケース
風災
- 強風で瓦屋根の漆喰が取れ雨漏りが発生した。
- 台風の影響で屋根材が飛んでしまい雨漏りが発生した。
- 暴風で植木が飛んで外壁にぶつかって破損したせいで雨漏りが発生した。
- 強風で雨樋が破損し雨漏りが発生した。
雪災
- 雪の重みで雨樋が歪んだり破損したりして雨漏りが発生した。
- 大雪で屋根材が破損して雨漏りが発生した。
雹(ひょう)災
- 雹(ひょう)が窓ガラスに当たり割れてしまった為雨漏りが発生した。
- 雹(ひょう)で雨樋が破損し雨漏りが発生した。
保険が適用されないケース
- 経年劣化
- 作業中による人的損傷
- 施工不良
- 被害を受けてから3年以上経過している場合
- 補償内容に対象となる災害が当てはまらない
火災保険の申請の流れ
ここで火災保険が適用されるまでの流れをご紹介します。
1.火災保険に加入している会社に連絡をする
まずは加入している保険会社に連絡を入れます。
その際に詳しい破損状況を説明したうえで保険が適用されるのか確認しましょう。
ここで保険が適用されるということであれば、保険申請書類を郵送してもらいます。
2.保険会社から書類・案内が届いたら記入し返送する
保険申請にあったて必要な書類や案内が届きます。
その書類に必要事項を記入し、必要となる書類を同封し返送します。
主に必要となる書類
- 保険金請求書
- 事故状況報告書
- 破損個所の写真
- 修理にかかる費用の見積もり
基本的にどの保険会社でもこれらの書類を提出する必要があります。
見積もりは業者によって出るまでに時間が掛かってしまうことがあるので、できるだけ早い段階で見積もり依頼をしておきましょう。保険会社への必要書類の返送がスムーズに行うことができます。
4.保険会社による現地調査
保険会社は、どのように破損しているのか実際に目で確かめるためにプロの鑑定士に現地調査を依頼します。
提出した書類を元に鑑定士が本当に自然災害による破損なのか破損状況はどうなっているのかを調査しに来ます。
ここで立ち合いが必要な場合は、事前に連絡がくるので立ち合いが可能な日時を伝えましょう。
そして現地調査を無事に終えたら鑑定士は、報告書を作成し保険会社に提出します。
5.申請した書類の審査を受けた後、火災保険が適応されるか連絡を受ける
鑑定士による現地調査を終えた後、保険会社によりますが約1週間ほどで保険金が支払われるかどうか連絡を受けます。
ここで保険適応をされるという通知を受ければ保険金が支払われるので修理業者に工事の依頼をしましょう。
火災保険の保険金が支払われるまでの流れを知って頂けたと思います。
しかし申請するにあたって注意するべき点があります。それは保険申請期間は被害にあってから3年以内に申請しなくてはいけないという点です。
被害にあって3年以上経過してしまうと申請自体が対象外になるので火災保険の申請をしたいという方は、必ず3年以内に申請しましょう。
修理を依頼する業者選びは慎重に!
火災保険の申請をするにあたって必ず必要となる書類の1つが『見積り』と先程お話しましたが、見積りを依頼する業者や雨漏りの修理を実際に行ってもらう業者は保険会社から指定されることはなく、自分で探さなくてはいけません。
数多くある業者の中には残念ながら未だに悪事を働かせている業者が存在します。
こんな業者には注意しましょう。
1.『絶対に保険金が支払われる』と言ってくる業者
冒頭でお話したように、火災保険を申請しても保険が必ず適用されるという保証はどこにもありません。
しかし「火災保険が必ず適応されます」・「手出しなしで雨漏り補修ができます」などといってくる業者がいます。
保険内容や破損状況などそれぞれ異なるため、うまい話には注意が必要です。
2.追加費用を請求してくる業者
業者の中には、火災保険の申請手数料を請求してくる場合があります。
また見積もりを依頼した後に追加でこれも必要だったと後から言われ、追加金が発生してしまうケースがありますのでこのような業者にはご注意ください。
修理に必要な合計金額を記載した見積書を火災保険の申請時に送付する必要があります。そのため後から追加金が発生した場合は、申請した火災保険の対象外となり自己負担で追加分を支払いしなくてはなりません。
雨漏り補修を依頼する際は、契約後に追加金が発生しないようによく話しておきましょう。
まとめ
自然災害で発生した雨漏りのメンテナンスには、火災保険の申請ができるケースが多くあります。
火災保険を賢く活用していきましょう。
火災保険の申請に自信がないな…という方は、当社リメイクホームまでご相談ください。
必ず保険金が支払われるというお約束はできませんが、申請の流れや書類の書き方などお手伝いさせて頂きます。
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